未成年者の子がいる場合、
現在は離婚すれば親のどちらかが親権を持つ『単独親権』制度。
これが欧米で主流となっている『共同親権』制度を認めるか否か大きな判決になりそうですね!!
福岡の離婚相談は
福岡離婚協議書作成センター(高松行政書士事務所)まで
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