死後離婚とは、
配偶者死亡後に『姻族関係終了届』を出すことで、
婚姻後に結ばれていた姻族関係が終了し、
『赤の他人』になることを指します。
記事のとおりその件数は増えてきており、
平成19年度には1,832件 だったのが
平成28年度には4,032件 と増加しています。
(戸籍統計@法務省)
なお、『死後離婚』を選択する理由としては
「義理の親兄弟の介護に巻き込まれたくない」との声が多いようです。
また、『姻族関係終了届』を提出しても、
配偶者の立場としての相続に関しては何ら影響はありません。
『「死後離婚」近年急増のなぞ。また、意外と知らない注意点とは?』
https://financial-field.com/living/2018/03/30/entry-14861
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